2023年7月31日月曜日

有料道路通行料割引証の制度変更

今年03/27より、身体障害者向けの「有料道路通行料割引証」制度に若干の変更があったようだ。従来は自家用車両の登録番号(ナンバープレート表示)を申請時に登録する必要があったのだが、自家用車をもっていなくても登録可能となったのだ。ということはつまり、自分の車以外、たとえば親戚や友人の車、レンタカー、タクシー(条件付き)などに乗車しても割引対象となるわけだ。奇しくも今年に入って20年近く使っていた自家用車を手放したので、この変更はとても助かる。
先日ふと思い出して、もう期限切れになていた割引証を更新しよう、いや期限切れなので新規登録になるかなと調べていたらこの事実に行き当たった。いま車を持たない身としては好都合である。
というわけで、さっそく最寄りの役所出張所に行き、発行してもらった。以前は自動車登録番号が記載されていた欄に「自動車登録なし」というゴム印が押されていた。来年、新車を購入予定なので、その際にいちいち変更申請しなくてもよいというのは助かるし、そもそも旅先などでレンタカーを使うときも割引適用というのがGoodである。まぁ、今のところ旅に出る予定もないのだが、その昔、沖縄旅行でレンタカーを使ったときに有料道路割引が受けられず、ちょっと残念な思いをしたことを思い出した。